合同会社変更手続きサポートセンターからのお知らせ
合同会社の事業目的は、会社を設立する際に定款に必ず記載されており、法務局に登記されている事項でもあります。
従って、合同会社設立後に事業目的を変更する場合は、総社員の同意を得て定款を変更し、その変更を登記する必要があります。
合同会社の定款の変更は、原則として「総社員の同意」によって行います。
しかし、定款に「業務執行社員の過半数」、「社員の過半数」など、別段の定めがある場合には、その「別段の定め」の要件を満たしていれば、総社員の同意は不要です。
事業目的の数には制限がありませんし、目的に定めたからといってその事業をすべて行わなければならないわけではありませんので、将来的に行う予定のある事業があれば、記載しておくことで、今後の手間とお金を節約することができます。
また、行政庁の許可や認可を必要とする業務については、特定の表記が必要な場合がありますので、事前に行政庁に確認をしておくをお勧めいたします。
目的の具体的な記載方法については、弊所運営サイトであるこちらもご参考いただければと思います。
事業目的を変更した場合、変更の効力が発生した時から2週間以内に本店所在地を管轄する法務局で登記を申請する必要があります。
STEP1 | 定款変更 |
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STEP2 | 事業目的変更の為の総社員の同意 (定款に別段の定めがある場合を除く) |
STEP3 | 本店所在地を管轄する法務局への登記申請 |
30,000円
合同会社事業目的変更手続きサポート料金・報酬額 | 20,000円(税抜) |
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登録免許税(法定費用) | 30,000円 |
事前にご用意いただく書類 |
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弊所専門スタッフが丁寧に対応いたします。手続きに関するご相談は無料です。
まずは専門スタッフまでお気軽にご連絡ください。
お電話(フリーダイヤル:0120-976-566)または ネットでのお問い合わせ
今後のお手続き・サービス内容・ご準備いただく書類等をご案内いたします。
変更事項のお打ち合わせ後、書類一式を作成、ご郵送いたします。
書類へのご捺印と書類のご返送。
変更登記申請書等の作成及び変更登記申請をいたします。
管轄法務局の処理期間にも依りますが、登記申請日より約3~10営業日で変更後の登記簿謄本が取得できるようになります。
法務局で登記が完了すれば変更登記完了となります。
登記完了の確認は弊所にて行い、お客様にご連絡させていただきます。
変更後の履歴事項全部証明書(登記簿謄本)を1通無料でお渡しいたします。
自分で出来る!合同会社目的変更キット
こちらのマニュアルでは、合同会社事業目的変更手続きに必要な書類一式の雛型を同梱しております。
穴埋め式ワードファイルと解説マニュアルがついていますので、一般の方でも楽々手続き完了!
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